山形駅から徒歩1分の格安レンタルオフィス

山形駅前レンタルオフィス・シェアオフィス

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0120-85-5126

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山形県山形市幸町6-1

契約概要

以下の利用規約に同意した場合にのみ当サービスを受けることができるものとします。

本規約は、株式会社デーシーエスが提供するレンタルオフィスのサービス(以下サービス)について定めたものです。

1 郵便物・宅配物等を代理受領します。但し,以下に該当する郵便物・宅配物等について,当社は受領を拒むことができます。

(1)現金書留郵便,内容証明郵便,特別送達郵便等の特殊取扱い郵便物
(2)裁判所,クレジット会社,銀行等からの書留郵便物
(3)生もの(冷凍若しくは冷蔵保管が必要なもの)
(4)生き物(小動物や生花など)
(5)危険物(火薬類,化学薬品類など)
(6)法律・条例などで所持が禁じられているもの(銃器,薬物など)
(7)大きさや重量が定形外郵便物の範囲外のもの
(8)その他当社が適当でないと判断したもの

2 代金引換郵便について,利用者は,事前に受領の依頼をするとともに必要な金額を預けるものとします。

3 利用者は,代理受領した郵便物について,当社事務所において引き取るものとします。

4 個室プラン及びバーチャルプランにおいては,下記住所表記を行うことができるものとします。
「山形県山形市幸町6-1」

5 住所表記ができる場合,会社登記・名刺・会社案内などに利用することができます。また,広告チラシやWebサイトで住所を記載する場合には,事前に当社の了解を得るものとします。

6 利用者は,以下の目的で住所を表記することはできません。

(1)個人の住所としての利用(住民票・戸籍・パスポートなど)
(2)アダルトサイト・出会い系サイト・マルチ商法などのビジネス住所としての利用
(3)多量の資料請求の受取住所としての利用
(4)ダイレクトメールの発送元住所としての利用
(5)宗教活動や政治活動などでの利用
(6)その他,当社が不適切と判断する利用

7 利用者は,会員資格の全部又は一部を譲渡もしくは貸与することはできません。

8 利用者は,月額料金及び付随費用を支払うものとします。

9 当社は毎月10日までに翌月分の月額料金及び前月分の付随費用を利用者に請求し,利用者は毎月25日(25日が金融機関の休業日になる場合は,その前日)までに銀行口座に振込送金により支払うものとします。

10 利用者は本契約期間中,本契約を解約しようとする場合は解約の日より1ヶ月前までに当社に対し書面によりその予告をしなければなりません。但し,1ヶ月分の月額料金と解約予告日の翌日から解約日までの本施設利用により発生する付随費用を支払うことにより即時解約できます。

11 当社は,利用者に対し,1ヶ月前に解約の申入れを行うことにより,本契約を解約することができます。この場合,利用者は,同解約に伴う損害について,当社に損害賠償請求することはできません。

12 当社は,利用者において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合,利用者に対し何等の催告を要せず本契約を即時に解除することができます。

(1)月額料金及びその他の支払を1ヶ月以上滞納したとき
(2)本契約の一つにでも違背したとき
(3)監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けたとき
(4)合併によらないで解散したとき
(5)仮差押,仮処分,強制執行,競売等の申立,仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知,手形交換所の取引停止処分もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け,又はこれらの申立処分,通知を受けるべき事由が生じたとき
(6)支払停止・支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産,会社更生手続及び民事再生手続の申立てを受け,もしくは自らこれらの申立てをしたとき
(7)当社の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
(8)利用者又は利用者の代理人・使用人又は実質的に経営権を有するものが暴力団等反社会的勢力関係者であると判明したとき
(9)利用者又はその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客・その他利用者の関係者が本施設の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき
(10)利用オフィス及びその他付帯する施設,又は機材や共有部分を汚損,破損又は滅失したとき
(11)犯罪行為に関連する行為もしくは公序良俗に違反するような行為を行い,あるいは幇助したとき
(12)当社に対する届出に虚偽があったとき
(13)その他利用者の信用が著しく失墜したと当社が認めたとき

13 原因のいかんを問わず本契約が終了したときは,利用者は次の各号の定めに従い利用オフィスを明け渡すこととします。

(1)利用者は期間の満了,解約,解除その他の事由により本契約が終了する場合,利用オフィス内に持ち込んだ利用者所有の物品一切を利用者の費用をもって撤去するものとします。
(2)契約終了と同時に利用者が明け渡しを履行しない場合は,当社は任意に利用者の所有物品を処分することができるものとし,当社は,同処分費用を利用者に請求することができます。
(3)利用者は利用オフィスの明け渡しに際し,その事由,名目いかんにかかわらず移転料,立退料,営業権の権利金等一切の請求を当社に対して行うことはできません。
(4)利用者が本契約終了と同時に利用オフィスを明け渡さない場合は,利用者は本契約終了の翌日から明け渡し完了に至るまでの月額料金相当額の倍額の賠償金及び明け渡し遅延により当社が被った損害を賠償しなければなりません。
(5)前号の定めに加え当社の再三の要求にもかかわらず利用者が明け渡しに応じない場合,当社は利用者のセキュリティカードの利用を停止し,鍵を交換するなどして本施設内への立ち入りを阻止できるものとします。この場合,利用者が被った被害について,当社はいずれの責も負いません。
(6)利用者は本施設住所を自己の本店住所及び支店所在地として使用している場合はその使用を停止し,商業登記簿に記載の際は移転登記をするものとします。

14 利用者は次に掲げる行為をしてはなりません。但し,事前に書面による当社の承諾を得たときはこの限りではありません。

(1)利用オフィスを第三者に利用・専有させること
(2)利用オフィス内に他人を同居させること
(3)本施設又は本建物内に汚物・爆発物・引火の恐れのあるもの・その他危険物を持ち込むこと
(4)本施設内又は利用オフィス内に人を宿泊させ又は動物を飼育すること
(5)本施設内において,小売行為・暴力団活動・布教活動・風俗関係事業・公序良俗に反する事業及びそれらに関連する活動を行うこと
(6)利用者の事業遂行にあたり法令違反となる行為
(7)本施設の品位を損なう行為
(8)本施設及び建物の他の利用者の迷惑又は事業の妨げになると当社が判断する行為
(9)当社,他の利用者又は第三者の知的財産権・肖像権・プライバシー権・名誉その他の権利又は利益を侵害する行為
(10)当社の事業の妨げになると当社が判断する行為
(11)指定場所以外での喫煙行為
(12)建物周辺・外壁及び窓から垂れ幕・旗・館内ポスター・看板等の掲示をする行為
(13)他人名義での電話を架設する行為
(14)その他本契約及び本施設館内規約に違背する行為

15 利用者は,次の行為をするときは,予め当社の書面による承諾を得なければなりません。また,かかる行為に関する費用は全て利用者の負担とします。

(1)利用オフィス内に各種回線の設置・情報端末もしくは通信設備の接続を行うこと
(2)その他本施設利用規約に定める承諾事項

16 利用者又はその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客その他利用者の関係者の故意又は過失により,本施設もしくは建物又はそれらの諸造作もしくは諸設備が毀損された場合,あるいは当社又は他の利用者等の第三者の身体・財産に損害を与えた場合には,利用者は直ちにその旨を当社に通知し,これによって生じた当社の一切の損害を当社に対して賠償しなければなりません。

17 当社は,次の各号に定める事項により利用者が被った損害については何らの責任も負いません。

(1)地震洪水等の天災地変あるいは暴動・労働争議・その他の不可抗力により生じた損害
(2)当社の故意・過失によらない火災・盗難・諸設備の故障に起因して生じた損害
(3)電気・水道・電話及び電気通信設備の供給制限又は停止
(4)本施設内のインターネット回線及びLAN回線の利用に起因して生じた利用者の被害
(5)その他,当社の責に帰すことのできない事由による場合

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